令和4年 柄沢町内会

柄沢町内会 規約

第1条
(目的)
この会は、以下に掲げるような地域的な共同活動を行うことにより、良好な 地域社会の維持・形成並びに地域住民の親睦を図ることを目的とする。
(1) 広報の配布
(2) 回覧の配布等の住民相互の連絡
(3) 美化清掃・防犯・交通等の環境の整備
(4) 町内会館の維持管理
(5) レクリエーション等の行事
(6) その他目的にそった活動
第2条
(名称)
この会は、 柄沢町内会と称する。
第3条
(区城)
藤が岡三丁目全域 柄沢一丁目と二丁目の全域・柄沢の一部 大鋸1004 ~1034 弥勒寺四丁目の一部並木台二丁目の一部。
第4条
(事務所)
この会の事務所は、 代表者の自宅に置く。
第5条
(会員)
1. この会の会員は、第3条に定める区域に住所を有する個人とする。
2.この会の活動を賛助する法人及び団体は賛助会員となる ことができる。
第6条
(会費)
この会の会員は総会において別に定める会費を納入しなければならない。
第7条
(加入)
この会に加入しようとするものは、入会の申し出をしなければならない。
第8条
(退会)
会員の退会は次の場合とする。
 (1) この会の区域内に居住しなくなったとき。
 (2) 本人から退会の申し出がされた場合。
第9条
(役員の種別)
1. この会に次の役員を置く。
 (1) 会長1名
 (2) 副会長 2名
 (3) 庶務 2名
 (4) 会計 1名
 (5) 書記 1名
 (6) 副書記 1名
2. この会に監査役2名を置く。
3.各部に部長・副部長を置く。
4. 各組に組長1名を置く。
5. この会に顧問を置くことができる。
第10条
(役員の選任)
1.役員(会長・副会長・庶務・会計・書記・副書記) は、 改選期の組長会議で行なう。
2.部長及び監査役その他の役員は新年度組長総会で選任する。
3.監査役は、その他の役員と兼職できない。
第11条
(役員の職務)
1.会長は、 この会を代表し、会務を総括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
3. 庶務は、すべての職務を補佐する。
4. 会計は、 会の出納事務を処理し会計に必要な書類を管理する。
5. 書記は、 会務を記録する。
6. 副書記は、 書記を補佐する。
7.役員は、 役員会を構成し、この会の会務の執行を決定する。
8. 部長は、 各担当の部を総括する。
9. 組長は、 会費の徴収、広報、回覧等の配布 その他組合員と会との連絡調整にあたる。
10. 監査役は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 本会の会計及び資産の状況を監査すること。
(2) 会長、副会長及びその他の役員の業務執行状況を監査すること。
(3) 会計及び資産の状況又は業務執行について不正の事実を発見したときはこれを総会に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要があると認めるときは、総会の召集を請求すること。
第12条
(役員の任期)
1.役員の任期は、2年とする。 但し、再任を妨げない。
2. 部長 副部長 監査役その他役員の任期は、 1年とする。 但し、再任を妨げ ない。
3. 補欠により選任された役員の任期は、 前任者の残任期間とする。
4. 役員は、辞任又は任期満了の後においても後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
第13条
(総会の種別)
この会の総会は、定期総会及び臨時総会とする。
第14条
(総会の構成)
総会は、組長をもって構成する。
第15条
(総会の権能)
総会は、この会則に定めるほか、 この会の運営に関する重要な事項を議決する。
第16条
(総会の開催)
1. 定期総会は、毎年度決算終了後新組長と役員をもって開催する。
 (1) 会長が必要と認めたとき。
 (2) 組長の4分の1以上の請求があったとき、又は役員会において開催の議決が あったとき。
 (3) 第11条第10項第4号の規定により監査役から開催の請求があったとき。
2.臨時総会は、次の場合に開催する。
3. 総会は会長が召集する。
4. 総会を招集するときは、 会長は会議の目的及びその内容、 日時、場所を示して、開会の10日前までに文書又は電話で通知しなければならない。
第17条
(総会の議長)
総会の議長は会長がこれにあたる。
第18条
(総会の定足数)
総会は組長の過半数の出席がなければ、開会することが出来ない。
第19条
(総会の議決)
総会の議事は、この会則に定めるもののほか、出席した組長の過半数をもっ て決し可否同数の時は、 議長の決するところによる。
第20条
(長の議決権)
組長は総会において各々1個の表決権を有する。
第21条
(議決事項)
総会は、次の各号のほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。
(1) 資産の処分及び担保に供する決定
(2) 事業報告の承認
(3) 会計決算の承認
(4) 資産管理報告の承認
(5) 事業計画の決定
(6) 会費の決定
(7) 予算の決定
(8) 規約の改正
(9) 役員の選出
第22条
(書面表決等)
1. 止むを得ない理由のため総会に出席できない組長は、あらかじめ通知された事 項について書面をもって表決し、又は他の組長を代理人として表決を委任する ことができる。
2. 前項の場合における第18条、 第19条、 第30条2項、 第34条及び第35 条第2項並びに第3項の規定の適用についてはその組長は出席したものとみな す。
第23条
(総会の議事録)
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 組長の現在数及び出席者数 (書面表決者及び表決委任者を含む)
(3) 開催目的、 審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
第24条
(役員会の構成)
役員会は、監査役を除く役員をもって構成する。
第25条(役員会の権能)役員会は、 この規約に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議する事項に関すること
(2) 総会で議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない本会の会務の執行に関すること
第26条
(役員会の召集等)
1. 役員会は、会長が必要と認めるとき、又は役員の2分1以上から会議の目的 である事項がしめされ請求があったときに開催する。
2. 役員会を召集するには、 役員に対し、 会議の日時、場所、 目的及び審議事項を記した文書又は電話で2日前までに通知しなければならない。
第27条
(役員会の議長)
役員会の議長は、 会長がこれにあたる
第28条
(役員会の定足数等)
役員会には、 第18条、 第19条、 第22条、 第23条の規定を準用する。
この場合において、これらの規定中 「総会」 とあるのは「役員会」と「組長」とあるのは「役員」 と読み替えるものとする。
第29条
(資産の構成)
この会の資産は、次の各号掲げるものを持って構成する。
(1) 別に定める財産目録記載の資産
(2) 会費
(3) 活動に伴う収入
(4) 資産から生ずる果実
(5) その他の収入
第30条
(資産管理)
1. この会の資産は、 会長が管理し、 その方法は役員会の議決を経て決める。
2. この会の資産で第29条第1号に掲げるもののうち、 別に総会において定め るものを処分し、又は担保に供する場合には、 組長の3分2以上が出席して いる総会において、出席した組長の5分4以上の賛成を必要とする。
3. この会の経費は、資産をもって支弁する。
第31条
(会計年度)
この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、 翌年3月31日に終る。
第32条
(事業計画及び収支予算)
1. この会の事業計画及び収支予算は、毎事業年度ごとに会長が作成し、その年度開始前までに総会の議決を得なければならない。 変更する場合も同様とする。
2. 前項の規定にかかわらず、 年度開始後に予算が総会において議決されていな い場合には、会長は、 総会において予算が議決される日までの間は、前年度 の予算を基準として収入支出をすることができる。
第38条
(事業報告及び収支決算)
この会の事業報告及び収支決算は、毎事業年度ごとに会長が事業報告書収支 決算書、財産目録等として作成し、監査役の監査を経て、その年度終了後3 ヶ月以内に総会の承認を得なければならない。
第34条
(規約の変更)
この会の規約のうち、(資産の管理) 第30条第2項及び (解散及び残余財 産の処分) 第35条に関しては、 組長の2分1以上が出席している総会において出席した組長の5分の4以上の賛成を得る、かつ藤沢市長の認可を得な ければ変更することはできない。
第35条
(解散及び残余財産の処分)
1. 本会は、地方自治法第260条の20により解散する。
2. 総会の議決に基づいていて解散する場合は、 絶組長の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3. 解散のときに存する残余財産は、 組長の2分の1以上が出席している総会に おいて出席した組長の5分の4以上の議決を得て、 本会と類似の目的を有す ある団体に寄付する。
第36条
(備え付け帳簿及び書類)
この会の事務所には規約、 会員名簿、 認可及び登記等に関する書類、 総会及び役員会の議事録、収支に関する帳簿、財産目録等資産の状況を示す書類その他必要な帳簿及び書類を備えるものとする。
第37条
(委任)
この規約の施行について必要な事項は、会長が総会の議決を経て別に定める。
附則(1)この規約は、 昭和45年5月10日から実施する。
(2)昭和61年4月15日一部改正。
(3)平成14年4月1日から法人化の為実施する。
(4)平成25年5月11日から 第3条、第9条、 第10条、第11条、第16条、第35条を一部改訂する。
(5)この会の設立初年度の会計年度は、 設立認可のあった日か平成16年3月31日までとする。
(6)この会の設立初年度の事業計画及び収支予算は、 設立総会の定めるところによ る。
(7)平成27年5月10日から第7条、第8条、第9条、 第10条、第11条、第12条、 第16条、第23条、 第24条、第29条、第33条を一部改訂する。 
(8)平成31年(2019年)4月7日から第3条、第9条を 一部改訂する。

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