令和4年 柄沢町内会

柄沢町内会自主防災会規約

第1条
(名称)
この会は、 柄沢町内会自主防災会(以下「本会」という。)と称する。
第2条
(事務所の所在地)
本会の事務所は、 柄沢中央町内会館に置く。
第3条
(目的)
本会は、「組織あれば憂いなし」 を教訓として地域住民が隣保協同の精神に基づき 「自分達の地域は自分達で守る」 の自主防災の原点に立って、地震等の災害が発生、 又は発生の恐れある場合に、応急的に被害の防止や軽減を図ることを目的とする。
第4条(事業)本会は、前条の目的を達成するため、 次の事業を行う。
(1) 防災に関する知識の普及・啓発に関すること。
(2) 地震等に対する災害予防に資するための地域の災害危険の把握に関すること。
(3) 防災訓練に関すること。
(4) 地震等の発生時における情報の収集・伝達、 避難、 出火防止及び初期消火、救出・救護、 給食 水等応急対策に関すること。
(5) 防災資機材等の備蓄に関すること。
(6) 他組織との連帯に関すること。
(7) その他本会の目的を達成するために必要な事項。
第5条(会員)本会は、 柄沢町内会に加入する世帯をもって構成する。
第6条(役員)1 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 班長若干名
(4) 監事若干名
2 会長、副会長は、町内会の執行部をもって充て、班長及び監事も町内会の執行部をもって充てる。
3 役員の任期は1年とする。 ただし、 再任することができる。
第7条
( 役員の任務)
役員は、別に定める防災計画に基づく職務を行う。
第8条(顧問等)本会は、事業の実施に当たり専門的なアドバイスを受けるため、顧問又は専門員 を設置することができる。
第9条
(総会及び役員会)
1 総会は、町内会と同時に開催する。
2 役員会は会長が招集する。
3 会長は、必要に応じて役員会に役員以外の者の出席を求めることができる。
第10条(防災計画)本会は、第4条に定める事業するための防災計画を作成する。
第11条(会費等)本会の会費及び運営に要する経費は、 町内会会費その他の収入をもって充てる。
第12条(その他)この規約に定めない事項については、役員会で協議して定める。
附則この会則は、平成24年4月1日から実施する。

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