令和4年 柄沢町内会

ふれあい子ども祭り実行委員会規約

第1条
(目的)
この会は、ふれあい子ども祭りを通して子どもたち~地域社会との関わりを体験させ、以て子どもたちの社会性を育くむことを目的とする
第2条
(役員および顧問)
実行委員会には次の役員および顧問をおく
委員長 1名
会計 1名
会計監査 2名
顧問 2名
(1) 委員長は柄沢町内会役員による互選により選出する
(2) 会計は柄沢町内会役員による互選により選出する
(3) 会計監査は委員長が柄沢町内会役員または会員から指名する
(4) 顧問は柄沢町内会長と前ふれあい子ども祭り実行委員長とする
第3条
(役員の任期)
役員の任期は2年間とする。
但し再任は妨げず、 任期の途中で変更が生じたときは、新任者の任期は前任者の残任期間とする。
第4条
(役員および顧問の職務)
委員長は実行委員会を代表し、会務を総括する
会計は実行委員会の出納事務を処理し、 会計に必要な書類を管理する
会計監査は本会の会計を監査する
顧問は、 役員等からの相談業務を行う
第5条
(役員の選任)
役員の選任は改選期の実行委員会で原案を発議し、 町内会役員会でおこなう
第6条
( 会議 )
実行委員会は第2条に定める役員を以て構成し、必要の都度実行委員長の招集によって開催する
第7条委員長は、ふれあい子ども祭り運営に関わる団体に対し各種団体会議を招集し、祭りにお いてのそれぞれの役割分担を提案依頼する
第8条
(会計)
子ども祭りの経費は、これに対する寄付金等を以て賄う なお、前祭典委員会からの承継金を原資とする積立金を利用できるものとする
第9条毎年8月1日から7月31日までを会計年とし、会計年毎に決算する
第10条前条における決算は、これを組長会議にて報告し町内に回覧する
第11条特別支出の用あるときは、 実行委員長がこれを町内会役員会議において提案し、 出席者の 過半数の合意を得なければならない
第12条柄沢町内会役員であれば、会計に関する帳簿を閲覧することができる
第13条このふれあい子ども祭り実行委員会規約は、 柄沢町内会役員会の議決によらなければ改 訂し又は廃止することはできない
第14条(細則)細則は役員会で別に定める
附則この規約は令和3年8月1日から実施する

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